内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

2014年7月28日
和歌山県日高町憲法9条の会
世話人代表 田中 薫
(和歌山県日高郡日高町荊木1831)

「集団的自衛権行使容認」の閣議決定に抗議し、撤回を求め ます

 私たちは、7月1日に行われた「集団的自衛権の行使容認」の閣議決定に抗議し、 撤回を求めます。
 これまで政府は、「憲法9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国 を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的 自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」との 立場でした。集団的自衛権の行使容認は、日本が武力攻撃をされていないもとでも、 「他国のために海外で戦争をする」という日本の国の在り方を根本から変えるもので す。
 また、憲法の基本原理に関わる重大な変更を、国民の中で十分に議論することすら なく、憲法に拘束されるはずの政府が閣議決定で行うのは、立憲主義に反し、秘密保 護法強行と合わせ民主主義を否定する行為です。
 閣議決定では「我が国に対する武力攻撃のみならず、密接な関係にある他国に対す る武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸 福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」と、集団的自衛権の行使を 限定するかのように言っていますが、これは時の政府の判断によってどのようにでも 解釈可能となります。
 集団的自衛権容認・行使は、若者を戦地に送ることであり、戦前の苦い思いを絶対 に繰り返してはなりません。
 憲法9条は、日本が過去の侵略戦争の反省の下に、日本の侵略によって悲惨な体験 を受けたアジア諸国の人々との信頼関係を築き平和な社会を創り上げる礎になるもの です。
 日本は戦後69年間、戦争によって一人の外国人も殺すことなく、一人の日本人の 戦死者も出していない、世界に冠たる名誉ある平和国家です。
 今回の閣議決定はこの名誉ある平和国家・日本を投げ捨てるものであり、断じて認 めることはできません。
 私たちは、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に強く抗議し、その撤回と、関 係する「法の改定」作業を行わないことを求めます。

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自由民主党 御中

2014年7月28日
和歌山県日高町憲法9条の会
世話人代表 田中 薫
(和歌山県日高郡日高町荊木1831)

「集団的自衛権行使容認」の閣議決定に抗議し、撤回を求め ます

 私たちは、7月1日に行われた「集団的自衛権の行使容認」の閣議決定に抗議し、 撤回を求めます。
 これまで政府は、「憲法9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国 を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的 自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」との 立場でした。集団的自衛権の行使容認は、日本が武力攻撃をされていないもとでも、 「他国のために海外で戦争をする」という日本の国の在り方を根本から変えるもので す。
 また、憲法の基本原理に関わる重大な変更を、国民の中で十分に議論することすら なく、憲法に拘束されるはずの政府が閣議決定で行うのは、立憲主義に反し、秘密保 護法強行と合わせ民主主義を否定する行為です。
 閣議決定では「我が国に対する武力攻撃のみならず、密接な関係にある他国に対す る武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸 福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」と、集団的自衛権の行使を 限定するかのように言っていますが、これは時の政府の判断によってどのようにでも 解釈可能となります。
 集団的自衛権容認・行使は、若者を戦地に送ることであり、戦前の苦い思いを絶対 に繰り返してはなりません。
 憲法9条は、日本が過去の侵略戦争の反省の下に、日本の侵略によって悲惨な体験 を受けたアジア諸国の人々との信頼関係を築き平和な社会を創り上げる礎になるもの です。
 日本は戦後69年間、戦争によって一人の外国人も殺すことなく、一人の日本人の 戦死者も出していない、世界に冠たる名誉ある平和国家です。
 今回の閣議決定はこの名誉ある平和国家・日本を投げ捨てるものであり、断じて認 めることはできません。
 私たちは、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に強く抗議し、その撤回と、関 係する「法の改定」作業を行わないことを求めます。

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公明党 御中

2014年7月28日
和歌山県日高町憲法9条の会
世話人代表 田中 薫
(和歌山県日高郡日高町荊木1831)

「集団的自衛権行使容認」の閣議決定に抗議し、撤回を求め ます

 私たちは、7月1日に行われた「集団的自衛権の行使容認」の閣議決定に抗議し、 撤回を求めます。
 これまで政府は、「憲法9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国 を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的 自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」との 立場でした。集団的自衛権の行使容認は、日本が武力攻撃をされていないもとでも、 「他国のために海外で戦争をする」という日本の国の在り方を根本から変えるもので す。
 また、憲法の基本原理に関わる重大な変更を、国民の中で十分に議論することすら なく、憲法に拘束されるはずの政府が閣議決定で行うのは、立憲主義に反し、秘密保 護法強行と合わせ民主主義を否定する行為です。
 閣議決定では「我が国に対する武力攻撃のみならず、密接な関係にある他国に対す る武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸 福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」と、集団的自衛権の行使を 限定するかのように言っていますが、これは時の政府の判断によってどのようにでも 解釈可能となります。
 集団的自衛権容認・行使は、若者を戦地に送ることであり、戦前の苦い思いを絶対 に繰り返してはなりません。
 憲法9条は、日本が過去の侵略戦争の反省の下に、日本の侵略によって悲惨な体験 を受けたアジア諸国の人々との信頼関係を築き平和な社会を創り上げる礎になるもの です。
 日本は戦後69年間、戦争によって一人の外国人も殺すことなく、一人の日本人の 戦死者も出していない、世界に冠たる名誉ある平和国家です。
 今回の閣議決定はこの名誉ある平和国家・日本を投げ捨てるものであり、断じて認 めることはできません。
 私たちは、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に強く抗議し、その撤回と、関 係する「法の改定」作業を行わないことを求めます。

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(2014年7月30日入力)
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