活動方針
はじめに
団則
竜南小学校案内図

 

竜南ファイターズサッカー少年団 育成会会則

1.名称
第1条 本会は竜南ファイターズサッカー少年団育成会と称する。
第2条 本会の事務所は会長宅に置く。(会長=団長)
2.目的
第3条 本会は、竜南ファイターズサッカー少年団を後援することを目的とする。
3.事業
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     1)竜南ファイターズサッカー少年団の援助。
     2)その他本会の目的を達成するために必要な事業。
4.会員および組織
第5条 本会の役員は次の通りとする。
     1)会員・・・竜南ファイターズサッカー少年団の保護者。
     2)特別会員・監督、その他本会の趣旨に賛同したもので会長の承認を受けた者。
5.役員および任期
第6条 本会に次の役員を置く。
     1)会長(団長) 1名    2)副会長(副団長) 1名  3)庶務会計 1名
     4)会計監査 1名
第7条 本会の役員は原則として団員の保護者の中から選出し、総会において承認する。
第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、期の途中で補充された役員の任期は前任者の残任期間と同一とする。
第9条 会長(団長)は会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその会務を代行する。庶務会計は本会に関する業務を処理する。
6.会議
第10条 本会の目的を達成するために定例および臨時に次の会合を開く。
     1)総会は毎年1回(4月予定)会長が招集開催する。
     2)臨時総会は役員で必要と認めた時にこれを開催する。
     3)役員会は会長が必要と認めたときこれを開催する。
     4)快速の変更は総会にて行う。
7.経費
第11条 本会の経費は、会費、寄付金、その他を持ってこれにあたる。会費は1世帯月額1,000円とする。
8.事業年度
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日より3月31日とする。
9.保証
第13条 行事に関する団員、保護者、指導者の活動中の事故については公的保証を限度とし、当事者、会の責任を追及しない。
第14条 本会の慶弔金は役員の決議を得て決定する。